転勤や引っ越しで住所が変わったり、結婚によって名字が変わったりした際には、運転免許証の内容も変更しなくてはなりません。これらは正式には記載事項変更手続きといい、運転免許所有者に義務付けられている事項です。
ここでは、住所変更などの記載事項変更手続きにかかる時間や手続き場所、必要なものなどを解説します。なお、2025年3月から運用が開始されたマイナ免許証の住所変更手続きについても紹介します。
- 目次
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1. 運転免許証の住所変更の方法(マイナ免許証の対応も)
従来の運転免許証の場合
住所変更などの記載事項変更手続きは、新しい住所を管轄する警察署や運転免許更新センター、運転免許試験場などで行います。記載事項変更手続きに手数料はかからず、窓口に必要書類を提出すれば手続きが完了します。手続き後は、データベース上とICチップ内の住所が書き換わるとともに、運転免許証の裏面に新しい住所が書き足されます。
次回の運転免許更新時に表面へ変更点が印刷され、改めて新しい運転免許証が発行されます。
マイナ免許証の場合
マイナ免許証の場合は、住んでいる地域の市区町村の窓口で住所変更の手続きを行えば、自動的にマイナ免許証の情報も更新されます。そのため、別途警察署等での変更手続きが不要になります。
ただし、このワンストップサービスを利用するには、「マイナ免許証のみ保有していること」かつ「事前に住所変更ワンストップサービス等の利用同意手続きをしていること」が条件になります。
なお、従来の免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方の場合は、先にマイナ免許証の住所変更手続きを行い、その後、警察署等で従来の免許証およびマイナ免許証の記載事項変更手続きを行います。
手続きにかかる時間
住所変更手続きにかかる時間は、手続き場所や混雑具合によって変わります。早ければ10分程度で終わりますが、混雑状況によっては、1〜2時間程度かかる場合もあります。
なお、上述の通り、従来の免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方の場合は、市区町村の窓口と警察署等で、別々に手続きをする必要があります。そのため、上記よりもさらに時間がかかります。
2. 住所変更の手続き場所と受付日時
住所変更の手続きは、警察署や運転免許更新センター、運転免許試験場で行います。しかし、マイナ免許証の場合は、市区町村の窓口で手続きします。それぞれのケースについて、紹介します。
従来の免許証の場合
記載事項変更手続きは交番や駐在所でもできる地域がありますが、ICチップデータの内容変更ができないため、後日改めて警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場のいずれかに赴く必要があります。二度手間を避けるため、あらかじめ警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場のいずれかの場所で手続きを行うことをおすすめします。
ここでは例として、1都3県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)の手続き場所と受付日時も紹介します。
警察署
警察署で運転免許の住所変更手続きを行う場合は、原則として新住所を管轄する警察署でなければ手続きをすることができませんが、地域によっては、新住所地のある都道府県内のすべての警察署で手続きができます。基本的に、警察署の受付窓口は平日の日中のみで、土曜・日曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日まで)はお休みです。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の警察署の住所変更の受付時間は、以下の通りです。
都県 | 受付時間 |
---|---|
東京都内の警察署 | 平日8:30〜16:30 |
埼玉県の警察署 ※鴻巣署を除く |
平日9:00〜12:00、13:00〜16:15 |
千葉県の警察署 | 平日9:00〜16:00 |
神奈川県の警察署 ※横浜水上警察署を除く |
平日9:00〜12:00、13:00〜16:00 |
運転免許更新センター・運転免許試験場
記載事項住所変更手続きは、運転免許更新センター、運転免許試験場で行うこともできます。警察署は平日のみ受け付けの場合が多いですが、運転免許更新センターや運転免許試験場では、日曜日も受け付けしている場所があります。仕事などで平日に時間が取れない方は、運転免許更新センターや運転免許試験場で手続きをするといいでしょう。
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の運転免許更新センターと運転免許試験場での住所変更の受付時間は、以下の通りです。
都県 | 受付場所 | 受付時間 |
---|---|---|
東京都 | 運転免許更新センター(神田・新宿) | 平日8:30〜16:30 |
運転免許試験場(府中・鮫洲・江東) | 平日8:30〜16:30、日曜日8:30〜12:00/13:00〜16:30 | |
埼玉県 | 運転免許センター(鴻巣) | 平日・日曜日9:00〜12:00/13:00〜16:15 |
千葉県 | 運転免許センター(千葉・流山) | 平日・日曜日9:00〜16:00 |
神奈川県 | 運転免許センター(横浜) | 平日8:30〜11:00、13:00〜16:00 ※免許更新と同時に記載事項変更手続きを行う場合は、日曜日も手続き可。受付時間は更新手続きに準ずる |
マイナ免許証の場合
マイナ免許証の住所変更手続きは、住んでいる市区町村の窓口にて行います。市区町村によって受付窓口や受付時間が異なるので、事前にホームページを確認するようにしましょう。
3. 運転免許証の住所変更に必要な書類
運転免許証の住所変更に必要な持ち物は、以下の通りです。ただし、転居で都道府県をまたぐ場合や地域によっては、申請写真1枚(3.0cm×横2.4cm、申請前6ヵ月以内に撮影したもの)が必要になる場合もあります。
従来の免許証の場合 必ず必要なもの
運転免許証
旧住所が記載された運転免許証は必ず持参します。手続きを終えると免許証に埋め込まれたICチップ内のデータが書き換えられ、免許証の裏面に新しい住所が記載されます。
マイナ免許証
従来の免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方は、変更後の住所が追記欄に記載されたマイナ免許証も持参します。
運転免許証記載事項変更届
運転免許証記載事項変更届は、警察署や運転免許更新センター、運転免許試験場の窓口に備え付けられています。東京都など地域によっては、各警察のホームページで変更届をダウンロードすることもできます。あらかじめ記載を済ませた変更届を持参すれば、手続きにかかる時間を短縮できます。
新住所が確認できる書類
氏名と新住所が確認できる書類として認められるのは、マイナンバー未記載の住民票の写し・マイナンバーカード(※新住所が記載されたマイナ免許証)・健康保険証・消印付郵便物・公共料金の領収書などです。転居届け後にすぐ入手できる住民票の写しが確認書類として最適です。
外国籍の方が手続きを行う場合に必要となるもの
在留資格確認書類
外国籍の方は、在留カードや特別永住者証明書など、在留資格を確認できる書類が必要です。
代理人が手続きを行う場合に必要となるもの
- 届出委任者と代理人が併記された住民票の写し(マイナンバー未記載のもの)
- 代理人の本人確認書類
運転免許証記載事項の変更手続きは、本人が行うことが原則です。しかし、やむを得ない理由で本人が手続きできない場合、本人と同一世帯の方であれば代理で手続きが可能です。その際は、<必ず必要なもの>のほか、本人と代理人が併記された住民票の写しと、代理人の身分を確認できる書類も必要になります。また、地域によっては委任状が必要になる場合がありますので、事前に確認しておくようにしましょう。
免許更新とあわせて記載変更(氏名や本籍)をする場合に必要なもの
氏名を変更する場合
新しい氏名が記載された住民票の写し(マイナンバー未記載のもの)、もしくは新しい氏名が記載されたマイナンバーカード
本籍や国籍を変更する場合
新しい本籍が記載された住民票の写し(マイナンバー未記載のもの)
住所変更とともに本籍や国籍、氏名を変更する場合は、上記の書類も持参しましょう。なお、住所変更手続きと同様に手数料はかかりません。
マイナ免許証の場合
マイナ免許証
マイナ免許証とあわせて、マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(6~16桁の暗証番号)も必要になります。
住民異動届
窓口にて設置されています。市区町村によっては、ホームページから変更届をダウンロードすることも可能です。
転出証明書
転出証明書は、引っ越し前の住所地で発行してもらう書類です。しかし、郵送による特例転出届をした場合は不要です。
4.運転免許証の住所変更の期限はいつまで?
道路交通法第94条では、以下の通りに定められています。
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
- 出典
- e-Govポータル
ここでは「住所変更の必要が生じたときには、速やかに変更手続きを行うように」と記述されているだけで、"いつまでに住所変更の手続きを行わなければいけない"といった具体的な期限は書かれていません。
しかし、運転免許証の住所変更手続きは後回しにすると忘れてしまう恐れがあるため、転居届と同じく住民基本台帳法第23条に従い、転居後14日以内に行いましょう。転居届後すぐに住民票の写しを発行してもらい、速やかに運転免許証の住所変更手続きも済ませてしまうことをおすすめします。
運転免許証の住所変更をしないとどうなる?
道路交通法121条の9では、同法94条に反して運転免許証の住所変更などを怠った場合は2万円以下の罰金が科せられることになっています。実際に罰せられるケースは非常に稀といえますが、住所変更をしないままでいると、運転免許の更新通知ハガキが新住所に届かず、更新を忘れて免許が失効しまう危険性が高まります。
失効後6ヵ月以内であれば講習と適性試験を受けるだけで免許を再取得できますが、失効後6ヵ月を過ぎてしまうと失効手続き後に仮免許証を取得し、自動車学校で再度、学科試験と技能検定を受けて合格する必要があります。さらに失効後1年が過ぎた場合は、完全新規で運転免許を取り直さなくてはなりません。
5. 監修コメント
マイナ免許証(マイナ免許証のみ保有の場合)のワンストップサービスは、市区町村の窓口でマイナンバーカードと運転免許証の変更が一緒にできる便利な制度ですが、利用を開始するためには事前に利用同意手続きを行う必要があります。この利用同意手続きは市区町村の窓口ではなく、住所地の免許センターや一部の警察署で行わなければなりません。
手続きには、利用規約や利用同意内容の確認などのほか、市区町村で設定したマイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号を入力する必要もあります。二度手間にならないように、必ず暗証番号を確認してから手続きに向かいましょう。